自転車の歩道の走行について

自転車が歩道を走っていいかどうかは諸説あるようですが、法令を示さないであれこれ言うのは根拠に欠けると感じます。そこで法令を調べてみました。

道路交通法

(通行区分)
第十七条  車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第四十七条第三項若しくは第四十八条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。

(普通自転車の歩道通行)
第六十三条の四  普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、歩道を通行することができる。ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りでない。
 一  道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することができることとされているとき。
 二  当該普通自転車の運転者が、児童、幼児その他の普通自転車により車道を通行することが危険であると認められるものとして政令で定める者であるとき。
 三  前二号に掲げるもののほか、車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき。
2  前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(道路標識等により普通自転車が通行すべき部分として指定された部分(以下この項において「普通自転車通行指定部分」という。)があるときは、当該普通自転車通行指定部分)を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。ただし、普通自転車通行指定部分については、当該普通自転車通行指定部分を通行し、又は通行しようとする歩行者がないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。
   (罰則 第二項については第百二十一条第一 項第五号)

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html

道路交通法施行令

(普通自転車により歩道を通行することができる者)
第二十六条  法第六十三条の四第一項第二号 の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。
 一  児童及び幼児
 二  七十歳以上の者
 三  普通自転車により安全に車道を通行することに支障を生ずる程度の身体の障害として内閣府令で定めるものを有する者

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35SE270.html

ここから以下のように読み取れる気がします。

  1. 自転車は車道を走らなければならない(must) →×(歩道を走っても良い場合がある)
  2. 自転車は歩道を走らなければならない(must) →×(原則として歩道を走ってはいけない)
  3. 自転車は歩道を走ってはいけない(never) →×(歩道を走っても良い場合がある)
  4. 自転車は歩道を走っても良い →×(歩道を走ってはいけない場合がある)
  5. 自転車は歩道を走っても良い場合がある →○
  6. 自転車は車道を走っても良い →○
  7. 原則として自転車は車道を走らなければならない →○
  8. 原則として自転車は歩道を走ってはいけない →○
  9. 自転車は車道を走っても良いが,原則として歩道を走らなければならない →×(原則として車道を走らなければならない)
  10. 自転車は歩道を走らなければならないが,やむを得ない場合は車道を走っても良い →×

自転車のベルの使用について

(警音器の使用等)
第五十四条  車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。
 一  左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。
 二  山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。
2  車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。
   (罰則 第一項については第百二十条第一項第八号、同条第二項 第二項については第百二十一条第一項第六号)

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html

ここから以下のように読み取れる気がします。

  1. 危険を防止するためならベルを鳴らしても良い →×(やむを得ないときでないとだめ)